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分配

"遺産"の分配は?

民法では、残された遺族に遺産の一定割合での取得を保証し、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため
「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。
遺言により遺留分が侵害された場合、相続人には受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利を主張することが出来ます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。
複数の相続人で相続財産を分ける際には遺留分に気をつけながら分割することが必要となってきます。

遺留分の割合

相続開始とともに、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得することができるという権利が認められています。 ここではその一定割合、相続財産に対する各相続人の「遺留分」について具体的にご説明します。

1.子と配偶者が相続人

子と配偶者が相続人
遺留分の割合
子が4分の1、配偶者が4分の1
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1

2.父母と配偶者が相続人

父母と配偶者が相続人
遺留分の割合
配偶者が3分の1、父母が6分の1
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1

3.配偶者のみ相続人

配偶者のみ相続人
遺留分の割合
配偶者が2分の1

4.兄弟姉妹と配偶者が相続人

兄弟姉妹と配偶者が相続人
遺留分の割合
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

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